意義:「TKC会計人が関与先企業を毎月巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめ、かつ指導すること」
月次巡回監査とは、毎月最低でも1回は、お客様の会社を訪問し、会社の状況を現場で把握し、会計帳簿や書類などのチェックをさせて頂く顧問形態です。監査の中で、お客様の実情に応じ、下記の業務を行います。
月次試算表の作成から各種税務申告書・届出書の作成・提出を行い、さらに事業において直面する様々な会計・税務問題に対してお手伝い致します。 また、資金調達に必要な資金繰り表・事業計画の作成などもお手伝いさせて頂きます。
お客様自身が適時に正確な帳簿を作成するため、経理の合理化を図るため、その数字を経営に活かすため、経理の自計化をご指導いたします。
月々の数値から導かれる会計データに基づき、TKC継続MASシステムより、決算予測、納税額シミュレーションを決算2ヶ月前より実施します。また、利益計画策定の御支援や、TKC経営指標(BAST)を用いての同業他社比較を行います。
経営者の突然の死亡等、潜在リスクに多くの中小企業は耐えられません。企業は従業員や取引先等の関係者を守るため、出来る限りのリスク回避を行う 必要があります。特に営業や業務の殆どを経営者一人に依存している場合、突発的な事故に企業の存続すら危うくなります。そうした中小企業の見えざるリスク を回避する為に、税理士事務所ならではの最低限必要な、かつ最大限有効な生命保険を御提案します。
特設ページへ(準備中)
企業活動で生ずる各種リスクの防衛に、損害保険はもちろん、お得な各種共済を活用した税理士事務所ならではの適切なアドバイスをします。
■ 各種損害保険
■ 小規模企業共済
■ 経営セーフティ共済
■ 中小企業退職金共済
■ 中小企業災害補償共済
■ セコムしてますか?
商法第19条第2項
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
会社法第432条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
刑事訴訟法第323条
前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
1.省略 2.商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 3.省略
相続は人が亡くなられたら必ず開始されます。開始後には申告や届出など期限が設けられているものも多く、複雑で大量の手続きを速やかに行う必要が あります。うまく遺産を分割するには事前の準備が大切ですが、実際に準備が整っていないうちに相続が発生した場合にも進めるべきことを進めていかないと、 更なる大きな損失が生まれることになります。
相続よるその遺産の減少を最小限に食い止めるべく、たすき会は相続に関して以下のようなサービスをご提供いたします。
相続税は被相続人の死亡日から10か月以内に申告しなければなりません。またその日までにその相続税を原則現金納付しなければなりません。これらの申告・納付までの一連の作業をお手伝いします。
■ 相続財産の確認・評価額の算定
■ 相続税額の分割に係る税額シミュレーション
■ 相続税申告書作成・提出
■ 延納・物納手続
相続税に対する対策は大きく分けて3つです。
知識や情報が不足したままで相続対策をすると、相続税効果以前に他の税金の納付が無駄に発生することも多くあります。また、税にばかり目を取られて対策を すると、相続本来の問題が解決しないばかりか、争いを新たに生む場合もあります。上記3つのポイントを踏まえ、贈与・資産運用・保険等を組み合わせて最善 策の御提案をさせていただきます。
事業承継の対策をしていないと、
などの危険性があります。
後継者確保の問題に加え、後継者候補がいる場合でも円滑な事業の承継に失敗するケースは、数多くあります。
事業の承継が計画的に行われなければ、遺産分割や後継者選択などで問題となり、相続人どうしで争いが起こったり、会社経営が不安定になったりしかねません。相続・事業承継は、いつかは必ず訪れるもので、早い段階から対策しておくに越したことはありません。
円滑な事業承継を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
たすき会には、豊富なビジネスパートナーと関連士業の方との協力関係があります。税に限らず、相続に関する様々な御相談にワン・ストップで対応できる体制を整えておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
※たすき会は『TKC全国会資産対策研究会』の会員です。
【相続税・贈与税Q&A】
http://www.souzoku.tkcnf.or.jp/inheritance.html
【相続税・贈与税の基礎知識】
http://www.souzoku.tkcnf.or.jp/tax.html
一般に「確定申告」と言えば所得税の申告です。所得税は次のような手順で計算されます。
① その年の所得を10の各種所得に区分して、それぞれの区分ごとに所得金額を計算する。 ② 区分された各種所得の金額をさらに6つの課税標準にまとめる。 ③ 所得控除額の計算をし、その合計額を②の課税標準から順次引いて課税所得金額を算出する。 ④ 課税所得金額ごとに税額の計算をする。 ⑤ ④の税額から税額控除額を引いて納付すべき税額を算出する。 |
各種所得の金額の概要は次の通りです。
種類 | 内容 | 所得金額の算出方法 | ||
---|---|---|---|---|
①利子所得 | 預貯金・国債などの利子の所得 | 収入金額 | ||
②配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 | ||
③不動産所得 | 土地や建物を貸している場合の所得 | 総収入金額-必要経費 | ||
④事業所得 | 商工業・農業などの事業をしている場合の所得 | 総収入金額-必要経費 | ||
⑤給与所得 | 給料・賃金・ボーナスなどの所得 | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出 | ||
⑥退職所得 | 退職金・一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 | ||
⑦山林所得 | 山林の立木を売った場合の所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額※注1 | ||
⑧譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間5年以下 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注1 |
所有期間5年超 | (総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注1)× 1/2 | |||
分離課税 | 土地や建物などを売った場合 | 所有期間5年以下 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注2 | |
所有期間5年超 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注2 | |||
株式などを売った場合 | 申告分離課税 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
⑨一時所得 | 生命保険の満期一時金・立退料・懸賞や福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金など一時的な所得 | (総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額※注1)×1/2 | ||
⑩雑所得 | 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金・原稿料や印税・講演料や放送謝金など①~⑨以外の所得 | 総収入金額-必要経費又は公的年金等控除額 |
※注1:特別控除額は50万円が限度です。※注2:収用等、居住用財産の譲渡等の特別控除があります。
参考:国税庁タックスアンサー
同じ年内に複数の所得があったり、所得計算が複雑なものについては、その勉強・研究の時間、計算の手間、正確性、規定の有利不利選択などを考えても、専門家に依頼した方が安心であり安全です。
たすき会はその前身となる事務所から数えて創業50年を超えました。各種確定申告は税について多くの経験と実績を持つ税理士法人たすき会にお任せください。
※個人事業主で事業所得がある方は「月次巡回監査」をご覧ください。
※土地・建物の賃貸で不動産所得がある方は、所得税のみならず相続税の対策が必要な場合があります。
「確定申告」「相続対策」両面でのご相談をお勧めします。
※3月に入ってからの確定申告のご依頼は、申告期限直前のため、内容によってはお断りすることもございますのでご了承ください。
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