意義:「TKC会計人が関与先企業を毎月巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめ、かつ指導すること」
月次巡回監査とは、毎月最低でも1回は、お客様の会社を訪問し、会社の状況を現場で把握し、会計帳簿や書類などのチェックをさせて頂く顧問形態です。監査の中で、お客様の実情に応じ、下記の業務を行います。
月次試算表の作成から各種税務申告書・届出書の作成・提出を行い、さらに事業において直面する様々な会計・税務問題に対してお手伝い致します。 また、資金調達に必要な資金繰り表・事業計画の作成などもお手伝いさせて頂きます。
月々の数値から導かれる会計データに基づき、TKC継続MASシステムより、決算予測、納税額シミュレーションを決算2ヶ月前より実施します。また、利益計画策定の御支援や、TKC経営指標(BAST)を用いての同業他社比較を行います。
経営者の突然の死亡等、潜在リスクに多くの中小企業は耐えられません。企業は従業員や取引先等の関係者を守るため、出来る限りのリスク回避を行う 必要があります。特に営業や業務の殆どを経営者一人に依存している場合、突発的な事故に企業の存続すら危うくなります。そうした中小企業の見えざるリスク を回避する為に、税理士事務所ならではの最低限必要な、かつ最大限有効な生命保険を御提案します。
特設ページへ(準備中)
企業活動で生ずる各種リスクの防衛に、損害保険はもちろん、お得な各種共済を活用した税理士事務所ならではの適切なアドバイスをします。
■ 各種損害保険
■ 小規模企業共済
■ 経営セーフティ共済
■ 中小企業退職金共済
■ 中小企業災害補償共済
■ セコムしてますか?
商法第19条第2項
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
会社法第432条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
刑事訴訟法第323条
前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
1.省略 2.商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 3.省略